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広告放送の自主基準

高知ケーブルテレビ(株)
広告放送の自主基準
1984年11月20日 制定
2006年11月20日 改訂

1章 広告の責任
 
(1) 広告は視聴者に対して真実を伝え、常に視聴者に利益をもたらし、広く社会の信用を得るものでなければならない。
(2) 広告は、関係法規を遵守するものでなければならない。また、CM表現では問題がなくても、ホームページ、番組ガイド、チラシ等の他媒体で法令に反する表示があるものはこれを取り扱うべきではない。
(3) 風俗上好ましくないもの、暴力を肯定するようなもの、射幸心を極端に煽るもの等は、視聴者の信頼を獲得するものではない。特に公営ギャンブルについては投票券購入行為につながる表現、宝くじについては過度の期待感を抱かせる表現は避けなければならない。
 
2章 広告の取扱い
(1) 広告放送は、広告放送であることを視聴者が明確に識別できるようにしなくてはならない。
(2) 広告放送の内容は広告主の名称・商品・商品名・商標・標語・企業形態・企業内容(サービス・販売網・施設など)とする。
(3) 広告は、児童の射幸心や購買欲などを過度にそそらないようにしなくてはならない。また、幼児や児童がその商品を持っていなければ仲間外れにされかねないような表現を用いる広告は避けなければならない。
(4) 学校向けの教育番組に広告が含まれる場合は、品位を保ち、適正な言葉と文字を用い、学校教育の妨げにならないようにする。
(5) 番組およびスポットの提供については、独占禁止法に抵触するような独占的利用を認めない。
(6) 通信販売、会員募集、代理店募集、チェーン店募集、各種互助会、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾等の広告は、十分その実態を調査した上で取り扱う。また、権利関係や取引きの実態が不明確なものは取扱わない。
(7) 商品、サービス内容、価格等について、他業者よりも著しく優っていると消費者に誤解を与える恐れある表現は取り扱わない。
(8) 広告全体の信頼性を失墜させ、広告の効果そのものを落とすことになる為、例え事実であっても他を誹謗し、または排斥、中傷する内容を含む広告は取扱わない。
(9) 訴訟、仲裁、調停等、係争中の問題もしくは主義主張の対立する立場の一方的な主張またそれに類する内容を含む広告は取扱わない。
(10) テレビ局の関知できない不当な目的に利用される恐れがあるので、暗号と認められる内容を含む広告を取り扱ってはならない。
(11) 許可・認可を要する業種で、関連法規に基づく許可・認可のない広告主の広告は取扱わない。 また、適法な許可・認可などを受けていても、社会通念上視聴者の利益にならないと思われる業種の広告については取り扱わない。
(12) 健康を害する恐れのあるものや、その内容に虚偽、著しい誇大表現のある食品の広告は取扱わない。また、いわゆる健康食品については、薬事法に違反する成分、効能表現等が許されないのは勿論、薬事法等に違反しないものであっても虚偽・誇大な表現に十分注意し、慎重に取り扱う。
(13) 教育施設または教育事業の広告で進学率・就職率に対しての優位性や、資格取得の保証等について虚偽や誇張がある広告は取扱わない。法令により「学校」、「大学院」、「専修学校」の名称を用いることができない施設について、これらと誤認する表現を用いた広告も取扱わない。
(14) 占い、心霊術、骨相・手相・人相その他迷信を肯定するような内容を含む広告及び非科学的な内容を含む広告は、科学的根拠を確認することができないので取扱わない。
(15) 私立探偵、興信所、結婚相談所等、私的な秘密事項の調査に関する広告は、その業態や契約条件に違法性がないか、人権侵害にあたる恐れがないかを慎重に判断し、その恐れがあると判断される場合は取扱わない。
(16) 風紀上好ましくない商品や風俗営業等、一般家庭を対象に宣伝するのは不適当なサービスおよび性具に関する広告は取扱わない。また、カラオケボックス、ゲームセンターなどについては、青少年に与える影響を考慮し厳正なCM考査を行い、慎重に取扱う。
(17) 秘密裏に使用する物に関する広告や家庭内の話題として不適当な内容を含む広告及び生理用品、避妊具等の取扱いについては、放送時間、前後の番組、広告の表現に十分注意する。
(18) 死亡、葬儀に関する広告及び葬儀業、墓石業等の広告は、視聴者の心情を十分配慮すると共に、前後の広告との関連にも注意して取り扱う。
(19) アマチュア・スポーツの団体、選手、監督等を利用した広告は、各関係団体が定めているアマチュア規定に違反していないか、許可を得ているかを必ず確認し慎重に取扱う。
(20) 寄付金募集の広告は、主体とその目的が公共の福祉に益することが明らかで、厚生労働大臣または都道府県知事等必要とされる許認可がなされたものでなければ取扱わない。
(21) 無限連鎖講(いわゆるねずみ講など)、マルチ商法に関する広告は取扱わない。
(22) 個人的な売名を目的とする広告は取扱わない。また名刺広告については、年賀及び暑中見舞に限定し、その内容が選挙の事前運動、商品広告や企業広告になっていないか十分注意する。
(23) 国旗、国際機関の標章、皇室・王室・国家元首の写真、紋章を使用した広告については国際機関、宮内庁などの許可を得たもの以外は取扱わない。また、たとえ許可があるものであっても、国内・国際情勢の急激な変化により、使用が不適当となったものは取扱わない。
(24) 求人に関する広告は、求人事業者の実態や労働条件を関連法規に照らし合わせ、法令に反していないことを確認しなくてはならない。また、応募者に重大な影響を与えてしまう可能性があるので、誤解を与える恐れのある表現を用いた広告は取扱わない。
(25) いわゆるサブリミナル的表現手法や細かく点滅する映像等、特殊な映像手法を使用した広告については、視聴者への心身に悪影響を及ぼす恐れがあるため十分に注意する。
 
 
3章 医療・医薬品、化粧品などの広告
 
(1) 医療・医薬品・医薬外部品・医療器具・化粧品などの広告で医師法・医療法・薬事法等の諸法令に違反する恐れがあるものは取扱わない。
(2) 医業(医師、薬剤師、看護師、病院・診療所など)に関する広告で、医師法、医療法等の諸法令に違反するものは取扱わない。
(3) 医療・医薬品・医薬外部品・医療器具・化粧品の効能効果及び安全性について、最大級またはこれに類する表現をしている広告は取扱わない。また、虚偽や著しく誇大な表現であるものも取扱わない。
(4) 医療・医薬品・医薬外部品・医療器具・化粧品の広告で、著しく視聴者の不安・恐怖・楽観を与えるおそれのある表現であるものは取扱わない。
(5) 医師・薬剤師・看護師・病院・診療所等が、特定の医療・医薬品・医薬部外品・医療器具・化粧品を推薦している広告は取扱わない。
(6) 懸賞の賞品として医療・医薬品・医薬部外品・医療器具を提供する広告は原則として取扱わない。

4章 金融・不動産の広告
(1) 金融業の広告で、事業者の資格が法令に適合しないもの、サービス内容が視聴者の利益に反するものは取扱わない。
(2) 金融業の広告で、視聴者に対し、安易な借り入れを助長するような表現は避ける。特に、青少年に与える影響を十分考慮しなければならない。
(3) 児童、及び中高生が視聴する番組やアマチュアスポーツ等の番組内及びその放送時間帯で消費者金融のCMは放送しない。
(4) 消費者金融のCMを放送する場合、関係法令に規定する貸付利率及び遅延損害金、年齢制 限等の貸付条件を、正確かつ分かり易く視聴者に対し明示しなければならない。
(5) 「借りすぎ注意」「借り入れは計画的に」等の視聴者への啓発文言は必ず明示する。更に、貸し付け条件の確認についても注意喚起を促す文言をCM内で明示する。
(6) 不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取扱わない。
(7) 投機性の高いものや投資リスクが伴う商品の広告は、視聴者が被る可能性があるリスクを開示しているもの以外は取扱わない。
(8) 不動産の広告で、投機を煽る表現及び誇大または虚偽の表現を用いているものは取扱わない。
(9) 諸法令に違反しているもの、権利関係等を確認できない不動産等の広告は取扱わない。
(10) 有料老人ホームの入居者募集、会員制リゾートクラブ、別荘等の広告は、募集内容に虚偽や誇張がないよう注意して取扱う。

5章 通信販売などの広告
(1) 通信販売等の広告については、特定商取引法に基づいた表現・表記となっていなくてはならない。特に下記事項が視聴者に認識できるかを確認しなくてはならない。
 1.販売主体
 2.販売価格(総額表示)
 3.金の支払いの時期及び方法
 4.商品の引き渡し時期(期間又は期限)
 5.申込みの有効期限があるときはその期限
 6.販売数量の制限その他特別の販売条件があるときはその内容
 7.割賦販売の方法により販売をするときは、割賦販売法の定めのとおり割賦販売条件
 8.付帯費用 (商品代金に含まれない送料、梱包料、組立費、手数料)の額。
 9.返品条件
10.商品名及びその内容(型式・品質・素材・性能・形態・色彩・量目・大きさ・製造者名・原産国・取扱方法等)を、可能な限り多く表示されていること。
11.商品内容に関する表示が関係法令及び公正競争規約等において定められている場合はそれらの定めに従って表示されていること。
 
6章 食品・健康食品の広告
(1) 食品の広告は、健康を損ねるおそれのあるものや、虚偽または誇大な表現を行っているものは取扱わない。
(2) いわゆる健康食品は、法令上、医薬品等ではない為、医薬品と誤認されるような効能・効果を表示しているものは取扱わない。特に利用者の感想やコメントを含む広告は、感想・コメントが主観的なものであり、利用者によって実感、使用感には差があることを明記されているかを確認しなけれ     ばならない。
(3) 医師・薬剤師・看護師・病院・診療所などの推薦を用いている広告は、医薬品と誤認されるような表現でないかを確認しなければならない。
 
7章 地域性を考慮した広告
 
(1) 地域性や慣習などが含まれている広告は、放送地域の特性に応じて、視聴者に不快感や不安な感情を与える表現を用いている場合は取扱わない。

8章 個人情報保護
(1) 懸賞等によって個人情報を取得することが目的である広告については、利用目的を具体的に明示しているものでなければ取扱わない。
(2) 広告主の提供により放送局側が個人情報を取得する場合は、広告主より「個人情報の取得経緯」、「第三者提供の本人同意」、「第三者提供の方法」、「個人情報の管理責任者」が明記された個人情報受渡確認書を取得しなくてはならない。
(3) 大量の個人情報を放送局側から広告主に受け渡す場合や重要な情報を含む場合、受け渡しが恒常的、長期的である場合は、秘密保持、安全管理、責任事項を含む正規の契約書を締結しなくてはならない。


以上
高知ケーブルテレビ株式会社
2006年11月20日制定

 

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